桜 陵 会 会 則



 

第1章  名称及び目的

  第1条 本会は桜陵会と称する。
  第2条 本会は会員相互の親睦をはかり母校の発展に資するをもって目的とする。
  第3条 本会の事務局を母校内に置く。

第2章  会   員

  第4条 本会は下記の会員をもって組織する。
     1.通常会員:徳島県立池田中学校並びに池田高等学校卒業生及び同校に在学したものに              して役員会の承認を得たもの。
     2.特別会員:母校現職員
     3.客  員:母校旧職員
  第5条 会員にして本会の名誉を毀損したものは除名せられることがある。

第3章  役   員

  第6条 本会に下記の役員を置く。
      1.顧 問 若干名:会長が委嘱する。
      2.会 長 1名 :会員中より総会に於いて選出する。
      3.副会長 若干名:上に同じ。
      4.監 査 若干名:役員会の承認を得て会長が委嘱する。
      5.幹 事 若干名:上に同じ。
  第7条 役員の任務下記の如し。
      1.会 長:会務を総括する。
      2.副会長:会長を補佐し、会長事故あるときはその事務を代行する。
      3.監 査:会計を監査する。
      4.幹 事:庶務を処理する。
  第8条 役員の任期は2年とする。

第4章  事   業

  第9条 本会の目的を達するために下記の事業を行う。
     1.会  合
        (イ)総 会 毎年1回これを開く。但し、必要によりて臨時総会を開くことがあ
               る。総会の議事は、出席会員の過半数の賛否によりて可否を決する。
        (ロ)役員会 顧問、会長、副会長、監査をもって構成する。
     2.会誌発行
     3.講演会
     4.その他の必要な事項

第5章  会計及び資産

  第10条 本会の経費は、会費・雑収入・寄付金及び入会金をもって支弁する。
  第11条 通常会員は入会の際に金二千円を納入するものとする。
  第12条 本会は必要に応じて会費を徴収することができる。
     第13条 本会は基本金を蓄積する毎年の経費の余剰金及び指定寄付金をもって之にあてる。
  第14条 基本金は郵便貯金または銀行預金とする。
  第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第6章  支   部

  第16条 5名以上本会員の現住する地には支部を設置することが出来る。
  第17条 支部の規則は本会々則に抵触せぬ範囲にてその支部に於て定むることが出来る。
  第18条 支部には支部幹事若干名を置く。
  第19条 支部は名称・事務局・役員を定めたとき、または変更した時には直ちに本部事務局
       に通知するものとする。

        附   則

    第20条 その他の規則においては、役員会において定めることができる。